人生のうちで住宅購入は、一番大きな買い物といっても過言ではありません。
当然、購入金額が大きくなるので数%の消費税だけでも、かなりの負担になりますよね。
今回は、そんな消費税増税による負担軽減のために生まれた制度「すまい給付金」について、受給条件や申請の流れなどを解説していきます。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅購入時に負担軽減できる「すまい給付金」とは?
消費税増税に伴い負担となる住宅購入費を、少しでも軽減してもらおうという目的で始まった制度です。
後ほど詳しくお伝えしますが、簡潔にどんな制度か説明すると「対象となる年収以下の人が現金で最大50万円受け取れる」という内容になっています。
特に「現金で受け取れる」という部分が嬉しいポイントです。
住宅購入ともなれば、数%の増税だけでも多くの場合、数百万円単位の負担がかかります。
単純に2,000万円の住宅を購入しようとすれば、現在の消費税10%であれば200万円も負担が増えることになります。
将来のために必要な増税とはいえ、負担が増えるのは消費者にとっては辛い現実ですから、ありがたい制度です。
ちなみに、一般的に知られているのは「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」です。
金融機関からフラット35などの住宅ローンを利用して購入した際に、毎年末のローン残高1%が13年間(令和4年12月までに入居している場合)、所得税から控除されるお得な制度となります。
これら2つの制度は併用することが可能ですので、興味ある人は受給条件を確認してみましょう。
住宅購入時に活用できる「すまい給付金」の受給条件や金額
「現金で最高50万円受け取れる」という、ぜひ活用してほしい制度ですが、当然のことながら受給条件が存在します。
「対象者」と「対象住宅」それぞれ、ご紹介します。
【対象者】
●購入者名義の住宅かつ居住していること
住宅を購入した者の名義であることはもちろん、購入した住宅に実際に住んでいなければいけません。
●年収が一定水準以下であること
水準は購入時の消費税によって変化します。
消費税8%時に購入した住宅の場合は、年収510万円以下となります。
消費税10%時に購入した住宅の場合は、年収775万円以下となります。
ただし、これらの年収基準はあくまで目安(妻に収入がなく、子供2人が中学生以下の場合を想定している)なので、状況次第で増減します。
●住宅ローンを利用していること
基本的に住宅ローン控除を補う制度となっているので、住宅ローンを利用していることが前提となります。
ただし、住宅ローンを利用していなくても、適応される場合があります。
年齢が50歳以上で、年収650万円以下であればローンの利用なしでも対象者となります。
●特定の期間内に住宅の引き渡しと入居が完了していること
特定の期間というのは「2014年4月~2021年12月」までのことで、この期間内に住宅が引き渡されていて、実際に入居が完了していなければいけません。
【住宅】
●消費税8%または10%時に購入した住宅であること
すまい給付金は消費税増による負担を軽減させる目的があるので、消費税が高くなった8%または10%のときに購入した住宅でないと対象となりません。
●購入した住宅の床面積が50㎡以上であること
購入して居住している住宅の床面積が50㎡以上でなければ、対象にはなりません。
これは新築でも中古でも、関係なく当てはまります。
ただし、中古で購入した住宅の場合のみ、売主が不動産会社でなければならず、売主が個人であれば対象外となってしまいますので注意が必要です。
●住宅品質の担保を証明できること
購入した住宅の品質が、第三者の専門家による検査で担保されている必要があります。
新築住宅の場合は、住宅瑕疵担保責任保険への加入か、建設住宅性能表示制度などを利用して、品質の担保をおこなわなければ対象外です。
中古住宅の場合は、住宅瑕疵担保責任保険への加入か、既存住宅性能表示制度などを利用しましょう。
さらに、1981年に施工された「新耐震基準」を満たしていなければいけません。
「すまい給付金」がもらえる受給条件まとめ
【対象者】
●購入者名義の住宅を購入かつ実際に居住していること
●年収が一定以下であること
消費税8%時に住宅を購入した場合は年収510万円以下
消費税10%時に住宅を購入した場合は年収775万円以下
※どちらも目安で状況次第で増減する可能性あり
●住宅ローンを利用していること
※年齢が50歳以上かつ年収が650万円以下なら利用可
●2014年4月~2021年12月までに購入した住宅の引き渡しと、実際に入居が完了していること
【住宅】
●消費税8%または10%のときに購入した住宅であること
●住宅の床面積が50㎡以上であること
※売主が不動産会社ではなく個人の場合、制度は適応外になる
●住宅の品質が担保されていること
住宅購入に役立つ「すまい給付金」でいくら受給できるか
受け取れる人は「自分はいくらもらえるだろう?」と気になりますよね。
すでに解説したとおり、最大で50万円受け取ることができますが、状況次第で受け取れる額は変化します。
給付額が決まる要素は「給付基礎額」と「持分割合」の2つが関わってきます。
算定式は以下のとおりです。
給付額=給付基礎額×持分割合
【給付基礎額】
年収に基づいて決定される給付基礎額(消費税10%の場合)は以下のとおり。
●~年収450万円の場合
都道府県税の所得割額:~7.6万円 給付基礎額50万円
●450万円超~525万円超の場合
都道府県税の所得割額:7.6万円超~9.79万円 給付基礎額40万円
●525万円超~600万円の場合
都道府県税の所得割額:9.79万円超~11.90万円 給付基礎額30万円
●600万円超~675万円の場合
都道府県税の所得割額:11.90万円超~14.06万円 給付基礎額20万円
●675万円超~775万円の場合
都道府県税の所得割額:14.06万円超~17.26万円 給付基礎額10万円
※夫婦(妻の収入なし)、子供は2人で中学生以下の世帯のケース
※政令指定都市および神奈川県の所得割額は他の都道府県と異なる
【持分割合】
購入した住宅が共有名義の場合は、持分割合(所有権の割合)をかけて受け取ることになります。
例として、夫が年収450万円(持分割合60%)で妻が年収200万円(持分割合40%)の場合を見てみましょう。
●夫:給付基礎額50万円×持分割合60%=給付額30万円
●妻:給付基礎額50万円×持分割合40%=給付額20万円
夫婦合計50万円の給付額となります。
住宅購入がお得になる「すまい給付金」受給の流れ
流れは下記のようになります。
1.給付申請書を「すまい給付金ホームページ」または「給付金申請窓口(性能評価機関など)」から手に入れる。
2.以下の書類を用意する
●住民票の写し(購入した住宅の住所)
●個人住民税の課税証明書
●建物の登記事項証明書・謄本
●住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
●住宅ローンの金銭消費貸借契約書
3.上記で用意した書類一式を、申請窓口に持参、もしくは「すまい給付金事務局」へ郵送する。
もし、自分で手続きをするのが困難な場合は、住宅事業者などに代行してもらうことも可能です。
まとめ
すまい給付金は、消費税増税にともなって金銭的負担を減らす目的で作られましたので、住宅購入の際にはぜひ活用して頂きたい制度です。
すべての人に適応されるわけではなく、受給条件をクリアしている人が対象となりますので、しっかり確認した上で申請してみてください。
住宅ローン減税とも併用できますので、よりお得に住宅購入をして頂ければ幸いです。
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