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不動産売却でマイナンバーが必要な理由と提出時の注意点とは?

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カテゴリ:不動産ノウハウ

不動産売却でマイナンバーが必要な理由と提出時の注意点とは?

数年前より開始されたマイナンバー制度ですが、実は不動産売却でも必要なシーンがあります。
しかし、なかには「必要な理由は?」「悪用されないか心配」と思う方もいるでしょう。
マイナンバーカードには膨大な個人情報が含まれているため、そう思うのは仕方のないことです。
そこで今回は不動産売却を検討中の方に向け、マイナンバーを提出することをテーマに、理由や不要なケース、注意点をお伝えしていきます。

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不動産売却でマイナンバーが必要な理由は?

不動産売却でマイナンバーが必要な理由は?

まずは不動産売却でマイナンバーが必要な理由を見ていきましょう。
そもそもマイナンバーとは、住民票のあるすべての国民に与えられた個人番号のことです。
無料で交付されるプラスチック製のカードで、税金や社会保障などに使われます。
クレジットカードや銀行のキャッシュカードと同サイズで、顔写真が載っているのが特徴です。
公的な身分証明書としての役割も持っているため、住民票や印鑑登録証明書の写しをコンビニエンスストアで取得することが可能です。
口座開設やパスポートの取得にも利用でき、ポイントも還元も期待できるので、今後はよりマイナンバーを使った手続きが普及していくでしょう。
ではなぜ個人情報が詰まったマイナンバーが、不動産売却で必要なのでしょうか?

買い主が税務署へ提出する支払い調書への記入が必要だから

不動産売却をおこなった後、買い主は税務署に支払い調書という法的な書類を提出します。
支払い調書とは不動産を譲渡された際に作成する書面で、決算のときに使用するのが一般的です。
ただし支払い調書に記入するのは、買い主ではなく売り主のマイナンバーなので注意しましょう。
買い主がどのような不動産を購入し、売り主にはどのくらいのお金が入ったのか、課税額を正確に知るためのものだからです。
そのため不動産売却をおこなった際は、記入漏れのないよう気を付けてください。

売り主が罰金に科せられてしまう

支払い調書の内容に偽りがあったり提出しなかったりすると、所得税法に違反し、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に科せられてしまいます。
不動産業者に科せられるものなので、嘘偽りなく記入し、提出漏れがないよう心がけましょう。
また支払い調書の提出は義務化されているので、提出を拒否することも基本的にはできません。

マイナンバーが必要な理由は脱税などを防ぐためでもある

また支払い調書にマイナンバーの記載が必要な理由は、社会保障の負担を免れるために不正をおこなったり、脱税したり、支援金などを不正に取得することを防ぐためでもあります。
生活に本当に困っている人たちに支援がいくように、国が所得を把握するという目的も持っているのです。

どのように提出する?

一般的にはマイナンバーのコピーを取り、提出します。
郵送する場合は簡易書留など郵便物の送達過程を把握できるものがおすすめです。
追跡や補償のない配送方法だと万が一紛失した場合、探すのが難しくなってしまいます。
個人情報がたくさん含まれたマイナンバーカードをなくしてしまったら大変なので、注意点としておさえておきましょう。

マイナンバー未取得の場合は?

なかにはマイナンバーを取得していない人もいるかと思います。
マイナンバー制度がはじまって依頼、実際に取得している方は全体の約半数です。
もし未取得の場合は、事前に自治体から送付されてきた通知カードと、写真付きの身分証明書(運転免許証など)のコピーを提出してください。

不動産売却でマイナンバーが必要なケースと不要なケース

不動産売却でマイナンバーが必要なケースと不要なケース

では実際の不動産売却において、どのようなシーンでマイナンバーが必要なのでしょうか?
不要なケースとともに見ていきます。

必要なケースは?


●買い主が法人もしくは個人事業主で不動産業を営んでいる場合
買い主が法人の場合、または個人事業主で不動産業を営んでいる法人の場合、マイナンバーの提出が必要です。
法人とは株式会社や有限会社など法人登録している会社のことで、不動産業を個人で経営している人を個人事業主と呼びます。
そのため買い主が法人登録している場合や、個人事業主の場合、売り主はマイナンバーを伝える必要があるということです。

●同一の取引で売却金額が年間で100万円(税込)を超える場合
買い主が法人もしくは個人事業主で不動産業を営んでいる場合かつ、同一の取引で不動産売却金額が年間で100万円(税込)を超えるときはマイナンバーの提出が必要です。

不要なケースは?


●100万円を超えない場合は不要
同一の取引で100万円を超えない場合は不要です。
築年数の経過した中古物件などは、100万円を超えずに取引ができるかもしれませんが、不動産売却では100万円以下の物件というのはほとんどありません。
中古物件であっても一般的に100万円以上するので、マイナンバーカードの提出は必須ともいえるでしょう。

●買い主が個人の場合も不要
100万円以上の不動産売却であっても、買い主が個人であれば不要です。
しかし一般的に不動産会社は法人登録されている場合が多く、個人事業主で営んでいる方は少数といえます。
そのためマイナンバーの提出が不要な取引例はあるものの、ほとんどの場合でマイナンバーの提出が必要になると思っておくのがベターです。

不動産売却でマイナンバー提出時の注意点

不動産売却でマイナンバー提出時の注意点

次にマイナンバーを提出する際の注意点を見ていきます。

知らない業者から提出を求められることがある

一般的にマイナンバーは買い主に伝えるものですが、なかには知らない業者から提出を求められるケースがあります。
しかしその多くは買い主または買い主の不動産会社が、第三者に依頼しているからです。
最近はマイナンバーを回収する業者が増え、不動産業界でも業者を使ってマイナンバーを入手するケースが増えています。
知らない業者から突然マイナンバーの提出を求められると驚いてしまいますが、回収業者から連絡がくるのは普通のことなので、あまり心配する必要はないでしょう。

悪徳業者もいる

これはとても悲しいことなのですが、マイナンバーを回収する業者のなかには不正に個人情報を集めようとする悪徳業者も存在します。
先述した通りマイナンバーは膨大な個人情報を含んでいる大切なものです。
悪徳業者に渡ってしまったら、個人情報漏洩につながったり、詐欺にあったり、大きな被害を受けることになるでしょう。
そのため、回収業者のなかには悪徳業者もいるということを注意点として覚えておいてください。
連絡のあった業者をインターネットなどで調べて、優良業者かどうか調べておくのも1つの手です。

提出を拒むことも可能

不動産売却にともなうマイナンバー提出は、実は拒むことも可能です。
しかし拒む理由を買い主は決算時に税務署に伝えなくてはなりません。
さらに税務署から売り主へ連絡が入り、拒んだ理由を聞かれる可能性があるため、その際に詳しく説明しなければなりません。
拒むことは可能ですがが、真っ当な不動産売却で後ろめたいことがなければ、悩むことなく記入できるでしょう。
スムーズな取引をおこなうためにも、はじめから記入しておくのが得策です。

まとめ

この記事では不動産売却でマイナンバーが必要な理由や不要なケース、提出時の注意点をお伝えしました。
マイナンバーの提出の有無は取引によって異なること、提出時には注意点があることをおわかりいただけたかと思います。
マイナンバーは不動産売却のみならず、さまざまなシーンで必要となるので、できれば早めに取得しておきましょう。

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