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不動産を購入したら確定申告をお忘れなく

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カテゴリ:不動産ノウハウ

不動産を購入したら確定申告をお忘れなく


2月中旬頃になると、テレビや新聞などで「確定申告はお早めに」というCMを見かけます。

 

会社員の場合は年末調整で所得税の過不足分を計算してもらえますので、確定申告をする方は少ないかもしれませんね。

 

普段は縁遠い確定申告、でも不動産を取得したなら話は別。

 

住宅ローンを利用して新築・中古住宅を取得した方、また自宅をリフォーム、増築した方は「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」が受けられ、結果的に節税になります。

 

払った税金が戻ってくる制度なので、活用しない手はありませんね!

 

ではこれから「確定申告」について、さらに住宅ローン控除に必要な書類、該当する物件などについてご説明します。

 

【そもそも確定申告ってどういうもの?】


確定申告とは


<年間の所得金額を明らかにする確定申告>


確定申告は1年間(11日から1231日まで)に得た所得(収入)をあきらかにするためのもので、個人事業主や副収入のある方、給与の収入金額が2,000万円を超える方などが対象になります。

 

会社員の方はどうでしょうか?

 

会社員の場合は「年末調整」(確定申告の簡易版)で1年間の所得額や所得税の計算をして会社側から税務署に提出しているため、確定申告は不要です。

 

ただ住宅ローンで住宅を取得した場合は確定申告を。

 

その年のローン残高の1%が所得税から還付されます(ローン返済110年目まで)。

 

<確定申告で払いすぎた税金を取り戻す>


税務署と聞くと「余計に税金を取られる」ようなイメージがあり、あまり近づきたくない場所のように思えます。

 

ところが住宅ローンで家を取得した方は、確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻せるのです。

 

税金は還付されるケースもある、ということを忘れないでください。

 

【住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について】


住宅借入金等特別控除


<住宅ローン控除の対象になる物件について>


住宅ローンを組めばどんな住宅購入やリフォーム、増改築でも控除の対象になるわけではありません。

 

以下の基準に当てはまる物件のみ、住宅ローン控除の対象になります。

 

<新築物件の場合>


・ローンの返済期間が10年以上あり、毎月返済すること

・新築、また取得日から6か月以内に入居していること

・住宅ローンを借入した方の合計所得金額が3,000万円以下であること

・登記簿に記載されている床面積が50平米以上あること

・床面積の2分の1以上が居住用であること

 

もしローンの返済期間が10年以下であったり床面積が50平米以下であるなど基準を満たさない場合は適用外になってしまいます。

 

住宅ローン控除の利用を検討している場合は、登記簿の床面積をしっかり確認し条件に合致した物件を購入しなければなりません。

 

<中古物件の場合>


中古住宅を住宅ローンで購入した場合も住宅ローン控除の対象になります。

 

さきほどご説明した新築物件の基準を満たしたうえで、さらに以下の条件を満たさなければ住宅ローン控除の対象にならないのでご注意ください。

 

・贈与された住宅、また生計を一にする親族などからの購入ではないこと

・耐火建築物(マンションなど)は所得した時点で築25年以内であること

・耐火建築物以外(木造住宅など)は取得した時点で築20年以内、さらに一定の耐震基準を満たしていること

 

一定の耐震基準についてですが「耐震基準適合証明書を取得する」「住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する」「既存住宅売買瑕疵保険の加入」などの方法のうちいずれかで、一定の耐震性があると客観的に証明された場合のみになります。

 

<増築やリフォームの場合>


増築やリフォームの場合は、新築物件の基準に加えて以下のような要件を満たす必要があります。

 

・工事費用が100万円を超えていること

・自己所有であり、さらに自分が住むための住宅であること

・店舗併設用住宅であれば、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上あること

・バリアフリーリフォームや一定の省エネリフォーム、耐震リフォーム、大規模な間取りの変更や修繕であること

 

【どんな住宅ローンでも控除対象になるの?】


控除対象


住宅ローンを組む場合は財形住宅融資などの公的ローンと、銀行や農協(JA)、ノンバンク、さらにフラット35などの民間ローンがあります。

 

どんな住宅ローンでも住宅ローン控除の対象になるかといえばそうではなく、これも一定条件を満たさなければ認められません。

 

そのため、親戚などから個人的に借りたお金では住宅ローンとは認められないので控除は受けられませんし、給与所得者が事業主団体から借り入れした場合は金利が0.2%以上であることなど、細かい点で条件があります。

 

条件を満たす住宅ローンとしてはフラット35や財形住宅融資、地方自治体の融資、民間金融機関、年利0.2%以上の事業主団体から借り入れなどになります。

 

住宅ローン控除利用を考えているなら、該当するローンかどうかも事前にチェックしておきましょう。

 

【住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申請方法について】


住宅ローン控除の申請方法


<用意する書類など>


住宅ローン減税を受けるためには、住宅ローンや購入した物件が条件を満たしているかどうかが重要になります。

 

そこで税務署に提出する書類はしっかり揃えて持参しなければなりません。

 

書類の不備で複数回税務署に足を運ぶ方もいるそうなので、気を付けたいですね。

 

税務署に提出する書類には以下のようなものがあります。

 

・確定申告書(A)…税務署や税務署のHPから入手できます

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書…税務署や税務署のHPから入手できます

・本人確認書類の写し…マイナンバーカードがあればこれだけ。ない場合はマイナンバー通知カードに運転免許証など。いずれもコピーでOK

・建物・土地の登記事項証明書…法務局から入手できます

・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し…不動産会社で入手できます

・源泉徴収票…会社から入手できます

・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」…住宅ローンを組んだ金融機関から郵送されます

 

その他、優良住宅であることを証明する「認定通知書のコピー」や「耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書のコピー」については仲介した不動産仲介会社に問い合わせると入手できます

 

初めての住宅ローン控除申請はわからないことばかりで、とても不安が多いものです。

 

もしなにかわからないことがあれば、不動産会社の担当者にお気軽にお問い合わせください。

 

親身になってお答えします。

 

<一度確定申告すれば翌年から年末調整でOK>


さまざまな書類をそろえなければならない確定申告は面倒くさいものですが、一度申告すれば翌年から年末調整で税金が還付されます。

 

このとき必要な書類が「控除証明書」と「残高証明書」の2種類になりますので紛失しないように注意してください。

 

控除証明書は確定申告をした翌年の秋ごろに税務署から郵送される書類で、9年分一気に送られてきます。

 

9年分ありますので書類の紛失には十分注意してください。

 

また残高証明書は、ローンを組んでいる金融機関から送られてきます。

 

年末調整に「住宅ローン控除申告書」がありますので、上記の書類を添付して申請すればOKです。

 

【まとめ】


住宅取得はローン金利を支払うだけでも大変な、とても大きな買い物です。

 

住宅ローンの負担を少しでも軽減するためにつくられた「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を活用して、払いすぎた税金を取り戻したいですよね。

 

ただ税務署に申告するには住宅の要件や必要書類が多くて、初めての方にはハードル高め。

 

そこで、不動産のプロの力を借りてみましょう。

 

不動産会社を仲介して土地や住宅を取得しているなら、会社の担当者に相談する方法もあります。

 

必要な書類をそろえるために不動産会社に問い合わせる機会もありますので、わからないことはなんでも遠慮なくお問合せください。

 

必要書類をそろえれば税務署に書類を郵送し、確定申告を完了させることもできますよ。

 

できるだけ負担のない方法で、面倒な確定申告を完了させましょう。


高知市の不動産・売却なら四国不動産にお問い合わせください。


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