マイホームの購入は、人生の中でも大きな買い物のひとつだと言われています。
無理のないマイホーム購入を実現するためにも、物件価格だけではなく、税金や諸費用の把握も必要です。
マイホームを購入するときの初期費用の中に、一度だけかかる税金「不動産取得税」があります。
高知市で不動産取得を検討されている方の中にも、不動産取得税とはどういったものか、いくら納めれば良いのかなど、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産取得税の存在を知っておけば、マイホーム購入後にいきなり納税通知書がきて驚く、ということがなくなります。
今回の記事では、高知市で不動産購入を検討している方向けて、不動産取得税の概要から計算方法、軽減措置についてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら高知市で不動産購入するなら知っておきたい「不動産取得税」とは
不動産取得税とは、その名の通り土地や建物などの不動産を取得したときにかかる税金のことです。
取得した土地と建物それぞれに課税されます。
●不動産とは
宅地・田んぼ・畑・山林・雑種地などの土地や住宅、倉庫や工場などのこと
●取得とは
土地や建物を購入したり、贈与を受けたり、建物の新築や増築・改築することにより、所有権を取得することを指します。
この場合、登記の有無や無償・有償など、取得の原因は関係ありません。(相続による取得など特定の場合は除外)
高知市内で不動産取得税を納付できる場所
地方税なので、高知県内の県税事務所で納税の手続きをするか、納税通知書が届いたらコンビニエンスストアなどで支払うこともできます。
県税事務所
中央東県税事務所、中央西県税事務所、安芸県税事務所、幡多県税事務所、須崎県税事務所
銀行・金融機関
全国にある四国銀行、高知銀行、りそな銀行、みずほ銀行の本店・支店
四国地方にあるゆうちょ銀行及び郵便局
高知県にある金融機関の本店・支店(伊予銀行・高知信用金庫・四国労働金庫など)
コンビニエンスストア
納税通知書に記載されている全国のコンビニエンスストア
不動産取得税が課税される時期と納付期限
不動産取得税は、登記などをした日から3ヶ月~12ヶ月程度で課税されます。
新築・増改築した建物の課税は、新築・増改築した翌年の9月です。
納付期限は、各県税事務所から送付された納税通知書に記載されています。
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不動産取得税の計算方法
不動産取得税の価格は、「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」で計算されます。
2021年3月31日までは税率の引き下げ措置が取られていますので、算出時には注意しましょう。
●固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に記載された土地や建物の公的な価格が使われています。
国土交通省が発表している公示地価70%という水準になるよう調整され、1月1日を基準に新たな評価を行ないます。
この評価替えは、3年に1度の周期で実施されるものです。
●税率
税率は原則4%と定められています。
しかし、2021年3月31日までに取得した宅地と住宅に関しては、税率3%に引き下げられています。
この引き下げの条件はとくになく、宅地と住宅であれば適用されることになっています。
また、宅地と同じ扱いを受ける土地であれば、同期間まで2分の1の固定資産税評価額が設定されます。
原則の税率
宅地:固定資産税評価額×4%
住宅:固定資産税評価額×4%
軽減措置された税率
宅地:固定資産税評価額×1/2×3%
住宅:固定資産税評価額×3%
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税を計算するときには、先述のように「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」で計算されますが、土地と建物の購入だけで何十万円もの不動産取得税がかかってしまうことになります。
マイホーム購入にはさまざまな費用がかかるため、できるだけ税金は押さえたいものです。
そこで知っておきたいのが軽減措置となります。
新築住宅の場合の軽減措置
新築住宅は、中古住宅と比較すると、購入金額が高くなる傾向にあります。
しかし、条件を満たしていれば、大幅な軽減措置を受けることが可能です。
●新築住宅の「建物」の条件
①床面積が50㎡~240㎡
②個人の居住を目的とした住宅全般 (セカンドハウス含む)
上記の条件を満たす物件は「新築特例適用住宅」と呼ばれ、1,200万円の控除を受けることができます。
つまり、新築住宅の建物の固定資産税評価額が1,200万円を超えないケースだと、税金がかからないということです。
一戸建てだけではなく、マンションの場合にもこれは適用されます。
また、取得した新築物件が「認定長期優良住宅」に認定されると、この1,200万円の控除金額が1,300万円に引き上げられるという特例もあります。
認定長期優良住宅に認定されるには申請が必須になりますので、長期優良住宅の購入を検討してもいいかもしれません。
認定長期優良住宅は、不動産取得税だけでなく固定資産税や登録免許税も控除されます。
●新築住宅の「土地」の条件
①建設された住宅が、建物の軽減条件を満たしている
②住宅よりも先に土地を取得した場合、3年以内に建物を新築する
③建物の建築を先に行った場合、新築した人が1年以内にその土地を取得する
建物の控除とは別に、新築の建物が立っている土地の不動産取得税にも、軽減措置が適応されます。
2021年3月31日までに取得すると固定資産税評価額が2分の1になるほか、一定の額が控除になるものがあり、この条件は併用が可能です。
一定の額の控除は下記の2つがあり、算出した金額の多い方が適用されます。
A:45,000円の控除
B:(固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2)×3%の控除
中古住宅の場合の軽減措置
中古住宅購入の場合の減税措置は、新築よりも条件が多くなります。
●中古住宅の「建物」の条件
①床面積が50㎡~240㎡ (一戸建て以外は40㎡以上)
②個人の居住を目的とした住宅全般 (セカンドハウス含む)
③以下のいずれかひとつ
・建築日が1982年1月1日以降
・建築日が1981年12月31日以前の場合、新耐震基準の適合が証明できる
・建築日が1981年12月31日以前の場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入を証明できる
・新耐震基準に適合していないが、入居までに新耐震基準を満たす改修をする
中古住宅の場合、新耐震基準が適用された1982年以降に建築されたかどうかが重要です。
それより前に建てられた場合は、一定条件をクリアする必要があります。
また、中古住宅も不動産取得税の税率は同じですが、控除額は固定資産税評価額から新築した日に応じた金額が控除されます。
●中古住宅の「土地」の条件
中古住宅の土地にかかる減税措置の条件は、新築住宅と同じになります。
高知市で不動産取得税の軽減措置を申請する方法
軽減措置を受けるときには、高知県内の県税事務所への申請が必要です。
それぞれ土地と建物の申告書を用意し、必要書類と合わせて提出します。
申告書の提出は、不動産を登記した日から原則60日以内となっていますが、5年以内であれば軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまった後でも、差額分が還付されるので安心です。
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まとめ
マイホームを購入するときの初期費用ひとつである「不動産取得税」。
不動産取得税は、高知県内の県税事務所か、納税通知書に記載されている場所で支払うことができます。
また条件を満たせば軽減措置が適用され、より税金を抑えることが可能です。
しかし軽減措置には申請が必要になりますので、注意しましょう。
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